2014年7月26日土曜日

不法残留者への再入国禁止制度導入へ

移民庁はHPで、オーバーステイ(不法残留)を行った外国人に対してタイへの再入国を一定期間禁じる制度を徹底すると発表しました。8月13日(水)から本格実施となるビザラン全面禁止に関連があるものとみられ、制度本格化を機に正規観光ビザの取得や更新を諦める外こもりすとが出ると見て、その追放に強い態度で臨む姿勢を示しています。

法律自体は、1979年(仏暦2522年=昭和54年)の移民法改正で導入されていましたが、これまでは適用が非常に甘く、長期オーバーステイでも陸路国境で罰金20,000Bt.を納めてしまえば簡単に再入国ができました。摘発されてしまった人も、本国送還になった後パスポートを更新することなく再入国して再び長期オーバーステイに入るケースすらありました。マレーシア航空(MH=MAS)370便消息不明事件で「犯罪者天国」という汚名を着せられたタイにとって、今回のルール徹底は汚名返上に向けた最後のチャンスだといえます。

対象は、90日以上のオーバーステイを行った外国人全員。2004年(平成16年)の入管難民法改正で類似の制度を導入した日本と同様に、現地事務所・国境検問所ないしは収容センター(サトーン区)へ自主申告した場合と、摘発された場合で期間が異なり、摘発された方はより厳しい制裁を科されます。

《自首した場合》

自首までの期間
再入国禁止期間
90日以上1年未満
1年
1年以上3年未満
3年
3年以上5年未満
5年
5年以上
10年

《摘発された場合》

摘発までの期間再入国禁止期間
1年未満
5年
1年以上
10年


《受刑者は最低10年以上》
タイ国内での一般的犯罪により刑務所に収監され、出国できなくなった外国人受刑者は、刑期満了後に移民庁へ引き渡され、強制送還手続きに入りますが、その際移民庁では1年以上のオーバーステイで摘発された者と同等に取り扱うとしており、最低でも強制送還日から10年間の再入国禁止が科されます。罪状によっては、無期限(永久)に延長されることもあります

日本人で無期限の再入国禁止を受けた例としては、1970年代の「玉本ハーレム事件」で話題となった玉本敏雄(たまもととしお)さんがいます。時事通信の報道によると無期限再入国禁止処分は1988年(昭和63年)に解除されていたものの、2003年、カンボジアのビザを更新するためロンクルア国境検問所を訪れた際に偽名(「ぎょくもとまさお」)のパスポートを使ったとして逮捕、強制送還されています。